「人材開発支援助成金」活用のご案内

人材開発支援助成金は、職務に関連した専門的な知識および技能の習得を目的として、計画に沿って訓練を実施した場合に訓練中の賃金と訓練にかかった経費の一部を助成するものです。助成金を活用することで、研修費用を大幅に削減することが可能です。申請手続きに関しては当社事務局がサポートさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

ラドトレ!で申請できる助成金について

ラドトレ!では、人材開発支援助成金の中でも「人材育成支援コース」がご利用いただきやすいです。訓練効果が高い訓練や実施方法などの場合に、高い助成率・金額で助成される制度です。

人材育成支援コースの助成率・助成金額は以下の通りです。

【 助成率・助成金額 】

研修対象者が、被保険者(有期契約労働者等を除く)場合についてご紹介します。

対象 OFF-JT
経費助成率 経費助成45%(30%)
一人あたりの賃金助成金額 賃金助成760円(380円)/ 時間

※ () 内は中小企業以外の助成率・金額となります。
※ 助成金の支給限度額は1事業所あたり年間1,000万円までとなります。

【 助成制度の対象 】

研修時間 10時間以上の研修

ご利用の流れ

ご相談・お見積もり
お問い合わせフォーム・お電話・メールより、お気軽にお問い合わせください。ヒアリングとご説明を通じて、最適なコースやプログラムをご提案させていただきます。
お申し込みとご契約
所定のお申し込みフォーマットに必要事項をご記入いただき、ご契約をお取り交わしさせていただきます。お申し込みフォーム・メールによるPDF送信・FAXにて承ります。
助成金申請書類の提出
弊社からカリキュラムの詳細を送付いたします。その後、研修開始日の1か月前までに管轄労働局またはハローワークへ訓練実施計画届・年間職業能力開発計画を提出し、労働局の確認を受けます。
ラドトレ!研修の実施
万一、実施する研修の内容を計画から変更する場合は、管轄労働局へ計画変更届の提出が必要となります。また、研修の受講時間数が正当な理由なく8割に満たなかった場合には、助成金は支給されません。
助成金支給の申請
研修の終了日の翌日から起算して2か月以内に管轄労働局へ申請書類の提出が必要となります。
審査・支給
労働局の審査を経て支給されます。

※ 詳しくは、厚生労働省のホームページもご参照ください。
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

その他のご利用条件について

申請要件について

次に該当する場合は支給対象となりません。

  1. 不正受給(偽りその他不正の行為により本来受けることのできない助成金の支給を受け、または受けようとすること)を行ってから5年以内(不支給措置期間)に支給申請をした、または、支給申請日後、支給決定日までに不正受給 をした事業主及び事業主団体等 ※不支給措置期間が適用されている事業主において不正の行為に関与した役員等(事業主等が個人である場合はその者、法人である 場合は役員、団体である場合は代表者及び理事等をいい、役員名簿等に記載がある者)が属している事業主及び事業主団体等も、 支給対象となりません。
  2. 助成金の不正受給が発覚した場合に行われる事業主名等の公表及び支給を受けた助成金の返還等について、 承諾していない事業主及び事業主団体等(支給要件確認申立書により承諾してください)
  3. 申請事業主の不正受給に関与した場合に、名称等の公表及び申請事業主が返還すべき債務の連帯等があることを承諾していない訓練実施者が行う訓練について支給申請する場合(訓練実施者の承諾書は申請書類として必ず 提出しなければなりません)
  4. 過去に申請事業主の不正受給に関与し、不支給措置期間が適用されている訓練実施者が実施した訓練について支給申請する場合(計画提出日以前に不正受給への関与が発覚していた場合に限ります
  5. 支給申請をした年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主及び事業主団体等(支給申請の翌日から起算して2か月以内に納入を行った事業主及び事業主団体等を除く)
  6. 支給申請日の前日の過去1年間に、労働関係法令の違反を行った事業主及び事業主団体等
  7. 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業、またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主及び事業主団体等
  8. 暴力団関係事業所の事業主及び事業主団体等
  9. 事業主等又は事業主等の役員等が、破壊活動防止法第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行った又は行う 恐れがある団体等に属している場合
  10. 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主及び事業主団体等
  11. 訓練開始日、支給申請日及び支給決定日の時点において雇用保険適用事業所でない事業所
  12. 提出した書類に関して管轄労働局長の補正の求めに応じない事業主及び事業主団体等
  13. 助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じ提出しない又は提示しない、または管轄労働局の実地調査に協力しない等、審査に協力しない事業主及び事業主団体等(代理人等を通じて提出を求める場合も同様です)
  14. 助成金の支給又は不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、保管していない事業主及び事業主団体 等(関係書類は支給決定後も5年間保存しなければなりません)

その他、必要な手続きを期日までに行わない場合や、要件を満たさない場合なども支給されません。

各種申請期限について
研修実施前 ( 助成金制度利用の申請 ):
研修を開始する1か月前までに管轄労働局またはハローワークへ「訓練実施計画届」「年間職業能力開発計画」を提出し、労働局の確認を受ける必要があります。
研修実施後 ( 助成金支給の申請 ):
研修の終了日の翌日から起算して2か月以内に管轄労働局へ申請書類を提出する必要があります。

*詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

申請様式について
申請様式は厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。
詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。
【厚生労働省ホームページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

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